
2012年度は、1,000人(社)との絆を結ぶことを目標に、Jを目指すカマタマーレをバックアップすることを目指します。
プレミアム |
8社 |
|---|---|
特別 |
23社 |
法人 |
117社 |
個人 |
424名 |
計 |
148社 424名 |
個人会員 |
10,000円 |
|---|---|
法人会員 |
30,000円 |
特別会員 |
100,000円 |
プレミアム会員 |
200,000円 |
下記の申し込み用紙に必要事項を記入いただき、カマタマーレ後援会事務局まで、お申し込み下さい。
カマタマーレ事務局
TEL : 087-887-3280
FAX : 087-887-3327
住所 : 〒761-8051 高松市西春日町1059-13
振込先 : 百十四銀行 本店 普通預金 2945114
カマタマーレ後援会 会計 池端 勇太郎 (いけばた ゆうたろう)
(名称)
第1条 この会は、カマタマーレ後援会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を(株)カマタマーレ讃岐内(高松市西春日町1059番地13)に置く。
(目的)
第3条 本会は、カマタマーレ讃岐に対し経済的な支援をするとともに、スポーツを振興し、青少年の健全育成と地域の活性化に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)カマタマーレ讃岐を物心両面で支援する事業
(2)カマタマーレ讃岐の活動の広報・宣伝事業
(3)会員相互の親睦を図る事業
(4)前2号に掲げるもののほか、本会の設置目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の設置目的に賛同する個人、法人または団体とする。
(入会及び脱会)
第6条 入会及び脱会は、次の各号によるものとする。
(1)所定の会費を納入することにより会員となる。
(2)本人が意思表示をすることにより脱会することができる。
(3)会費を滞納した者または本会の名誉を毀損した者は、役員会の議決により除名することができる。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
2 役員の任期は2年とし、再任することができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長及び監事は、役員会において選出する。
5 副会長は、会長の指名により選任する。
(役員の任務)
第8条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
(3)理事は、会務を企画し、運営にあたる。
(4)監事は、会計事務の執行を監査する。
(名誉顧問及び顧問)
第9条 会長の委嘱により、本会に名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2 名誉顧問及び顧問は、必要に応じ役員会に出席し、意見を述べることができる。
(地区後援幹事会の設置)
第10条 本会は、市町及びその他の単位で地区後援幹事会を設けることができる。
2 地区後援幹事会の会員は、本会の会員でなければならない。
3 地区後援幹事会の役員は、地区後援幹事会の会員から幹事長1名、副幹事長若干名・顧問若干名を選出するものとし、地区後援幹事会の幹事長は本会理事となる。
(会議)
第11条 本会の会議は、理事総会および役員会とする。
2 理事総会は年1回会長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 本会事業計画の決定および事業報告の承認
(2) 本会会計に関する予算の決定および決算の承認
(2) 本会の会長・監事の選出
(3) 会則の変更
3 臨時理事総会は、必要に応じて会長が招集する。
4 理事総会および役員会の議長は会長がつとめる。
5 役員会は、年1回定期または臨時に開催し、事業計画・予算および決算その他重要な事項を議決する。
6 役員会は、役員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
7 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
8 役員の3分の1以上から請求があったときは、会長は、役員会を開催しなければならない。
(会計)
第12条 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、1月31日に終わる。
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